家賃回収から強制退去まで、建物明渡請求に強い弁護士が対応致します。

家賃回収・建物明渡請求の解決事例

滞納1年!強制執行で解決:1年分の滞納家賃を全額回収した上で強制退去を実現した事例

事案内容
借主は、物件を美容院として使用していましたが、不定期に家賃を滞納し、1年分の家賃滞納となっていました。そして貸主からの連絡を無視していたため、連絡不通の状態でした。
対応
弁護士から内容証明郵便にて滞納賃料の支払いを請求しましたが、一切応答がなかったため、即座に提訴しました。借主は裁判にも出席してこなかったため、滞納家賃の支払いと退去を認める判決が言い渡されました。
美容院はなお営業中でしたので、弁護士から電話をし、督促を続けました。
借主は営業を続けたいと申し出ましたが、検討する条件として滞納家賃の一括支払いを強く求めたところ、滞納家賃全額の支払いがなされました。
その後、賃借の継続に向けて、家賃保証会社への申込を要求したものの、借主は対応せず、連絡も取れなくなったため、やむなく明渡の強制執行に踏み切りました。
執行費用が高額にならないよう自主的な荷物の搬出を要求していたこともあり、執行の当日はほとんど荷物がない状態であったため、執行業者に支払う費用も10万円程度で済みました。

滞納6か月!強制執行で解決:強制執行で建物明渡を行ったうえで、連帯保証人から滞納賃料を回収した事例

事案内容
借主は、会社で物件を事務所に使用していましたが、約6ヶ月間賃料を滞納し、最終的には事務所に資材やゴミなどを残したまま夜逃げ同然に所在をくらませてしまいました。そこで、家主から建物の明渡と滞納賃料の回収を求められました。
対応
初めに、会社の代表取締役の住所を調べ、同住所に内容証明郵便にて滞納賃料の支払いと賃貸借契約解除の通知を行いました。しかし、一切応答がなかったため、即座に訴訟を提起しました。
借主は裁判に出席しなかったため、そのまま、こちらの言い分は認められました。
そこで、速やかに建物明渡の執行申立を行い、建物の明渡を完了させました。
そのうえで、今度は滞納家賃の支払いを連帯保証人に対して求めて、訴訟を提起しました。
連帯保証人へ支払いを求めたのは理由に、借主は法人で、実質的に廃業しており、経済的には支払いを確保することは困難であるとの判断からでした。
当初、連帯保証人は支払いに対して、争う姿勢を見せましたが、最終的には分割払いではありますが、滞納している家賃と執行等の裁判費用の全てを支払うとの合意ができました。

強制執行で解決:家主変更後、まったく家賃を支払おうとしない借主の退去を実現した事例

事案内容
依頼者は、賃貸されている不動産を購入して家主の地位につきましたが、借主は、前の家主のころから賃料を払わなくなっており、依頼者が督促をしても、まったく払おうとしませんでした。
対応
弁護士から、賃料の支払いを求め、支払いがない場合には賃貸借契約を解除するとの通知書を内容証明郵便と特定記録郵便にて送りました。内容証明郵便は受け取られませんでしたが、特定記録郵便は物件の郵便受けに投函されましたが、何の反応もなかったため、退去を求める裁判を提起しました。
裁判には、借主は出席せず、こちらの言い分通りの判決が言い渡されました。
その後、建物明け渡しを求める強制執行の申立てを行い、裁判所の執行官による強制退去の手続きを進めました。物件を訪問して強制退去を予告する手続(催告といいます。)の際に、はじめて借主が姿を現しましたが、声を荒げるなどして話になりませんでした。強制退去の実施日には、借主は出ていっていましたが、荷物はほとんど残されたままだったので、それを運び出して、一定期間保管するという手続きが必要でした。
借主が、退去することをなかなか理解してくれなかったため、手間はかかりましたが、無事に強制退去を完了することができました。

滞納10年!調停で解決:10年程度の期間で総額220万円を滞納していた借主から150万円の一括支払いを受けたうえで保証会社を利用した新たな契約を締結

事案内容
依頼者は、十数年前から借主に店舗を賃貸していましたが、借主は、10年ほど前から何かと理由を付けて賃料を遅れ遅れに支払うようになり、滞納状態になっている総額は220万円にもなりました。
対応
弁護士から、滞納賃料の支払いを求め、支払いがない場合には賃貸借契約を解除するとの通知書を内容証明郵便と特定記録郵便にて送りました。内容証明郵便を受け取った借主は、賃料の支払いを継続しつつ、賃貸借契約の継続を望んで、弁護士に依頼して民事調停を提起しました。
依頼者も明渡よりも賃料の回収を優先したいとの意向だったので、民事調停の中で滞納賃料の支払いを条件に賃貸借契約を新たに締結し、新しい契約には賃料の保証会社を付けて将来の滞納に備えるという解決案を出しました。
最終的に、借主は150万円を一括して依頼者に支払い、同時に保証会社による賃料保証が付く形での新たな賃貸借契約を締結して解決することが出来ました。
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強制執行で解決:全く連絡がつかず所在不明になった借主の退去を実現した事例

事案内容
依頼者は、1戸建ての貸家を外国籍の家族に貸していましたが、コロナ禍で借主の仕事が不安定になったようで、賃料が滞りがちになりました。そして、一時帰国したという情報もあって、最終的には全く支払われなくなりました。
対応
弁護士から、賃料の支払いを求め、支払いがない場合には賃貸借契約を解除するとの通知書を内容証明郵便と特定記録郵便にて送りました。内容証明郵便は受け取られませんでしたが、特定記録郵便は物件の郵便受けに投函されました。しかし、何らの反応もなかったため、退去を求める裁判を提起しました。
訴状を送達するにあたり、借主はすでに物件に住んでおらず所在不明なことが確認されたことから、公示送達の形で訴状が送達され、裁判が開かれました。裁判には借主は出席せず、こちらの言い分通りの判決が言い渡されました。
その後、建物明け渡しを求める強制執行の申立てを行い、裁判所の執行官による強制退去の手続きを進め、荷物を搬出して明け渡しを実現することができました。
借主と全く連絡がつかず、所在不明になっていたので、手間はかかりましたが、無事に強制退去を完了することができました。

投稿日:2020年2月29日 更新日:

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